希釈したレメディを販売することはできません

複数のレメディを同時に使いたい場合の

トリートメントボトルですが

これは食品にあたるため、価格をつけて販売することはできません。

個人が自己責任において、トリートメントボトルを作って使用することは可能です。

これは

バッチホリスティック協会のガイドラインに沿っています

http://www.bachflower.gr.jp/bfr/bfr_bottle.html

私の所で

レメディの相談を受けて、そのレメディを希釈したトリートメントボトルを販売することはできません

あしからず

ご了承ください。